理科専科.com「授業実践紹介」「特集」著作権規定
2024 年11 月1日制定/2024年 11 月 1 日施行
(目的)
第1 条 本規定は、「理科専科.com」に投稿される著作物に関する著作権の取り扱いに関する基本事項を定める。
(定義)
第2 条 本規程において,次の各号に掲げる用語は,当該各号に定める意義を有する。
(1) 本著作物 著作権法第2 条第1 項第1 号に規定するものであって、「理科専科.com」に投稿されたすべての原稿をいう。
(2) 本著作者 「理科専科.com」に投稿した著作者であって、著作権法第2 条第1 項第2 号に規定するものをいう。
(3) 本著作財産権 本著作物の著作財産権をいい、著作権法第21 条(複製権)、第22 条(上演権及び演奏権)、第22 条の2(上映権)、第23 条(公衆送信権等)、第24 条(口述権)、 第25 条(展示権)、第26 条(頒布権)、第26 条の2(譲渡権)、第26 条の3(貸与権)、第27 条(翻訳権、翻案権等)及び第28 条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定めるすべての権利を含む。
(4) 本著作者人格権 本著作物に関する著作者人格権をいい,著作権法第18 条(公表権),第19 条(氏名表示権)及び第20 条(同一性保持権)に定めるすべての権利をいう。
(著作権の帰属)
第3 条 本著作財産権は,すべて理科専科.com運営の「オフィスはてなネット」に帰属する。
2 本著作財産権は、本著作者が理科専科.comに対して本著作物を投稿した時点をもってオフィスはてなネットに譲渡されたものとする。
3 特別な理由により前二項に定める取り扱いが不可能である場合、本著作者は投稿を行う際にその旨をオフィスはてなネットに対して書面で申し出るものとし、かかる場合の取り扱いについては、オフィスはてなネット及び本著作者の協議によって定める。
4 前項に定める場合であっても、本著作者は、法令及び前項に定める特別な理由の許容する範囲において、オフィスはてなネットに対し、本著作財産権について国内外で無償で独占的に利用する(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案及び二次的著作物の利用を含む。権利を許諾(有償無償を問わず、オフィスはてなネットがサブライセンスを行う権利を含む。)するものとする。
5 投稿された本著作物がオフィスはてなネットの「理科専科.com」に掲載されないことが決定された場合、本学会は、本著作財産権を本著作者に対して返還する。
(著作者人格権の不行使)
第4 条 本著作者は、オフィスはてなネット及びオフィスはてなネットが本著作物の利用を許諾した第二者に対し、本著作者人格権を行使しない。
2 前項の規定は、オフィスはてなネット及びオフィスはてなネットが本著作物の使用を許諾した第二者が、本著作物を原著作物として二次的著作物を作成した場合においても適用される。
(著作者による著作物の使用)
第5 条 本著作者は、当該本著作者が創作した本著作物を利用する場合(第二者に利用を許諾する場合を含む。)、その利用目的等のオフィスはてなネットが別途定める事項を記載した書面によりオフィスはてなネットに申請し、その許諾を得るものとする。
2 オフィスはてなネットは、当該本著作物の利用が、学会の目的又は活動の趣旨に反しない限り、前項に定める本著作者からの申請を発行年度から2 年を経過した場合、許諾する。
(著作者による保証等)
第6 条 本著作者は、①本著作物が、第二者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ドメイン・ネーム及びその他の知的財産権並びにこれらの出願又は登録に関する権利等の知的財産権その他一切の権利を侵害していないこと、②本著作物が二重投稿ではない(もしくは過去に一切公表されたことがない)こと、③本著作物が共同著作物である場合には、理科専科.comへの投稿を行うにあたり、当該共同著作物の他の著作者全員の同意を取得していること、④内容に本質的な貢献を行った人は全て著作者に含まれていること、及び⑤必要な場合には著作者の所属機関のしかるべき権限を有する人の同意を得ていることを保証する。なお、本著作者は、本著作物において第二者の著作物を引用する場合には、出典を明記する。
(二重譲渡の禁止)
第7 条 オフィスはてなネット以外の第二者に対し、本著作物に係る一切の著作財産権の譲渡及びその利用許諾(出版権の設定を含む。)をしてはならない。
(紛争解決に関する協力)
第8 条 本著作物に関する第二者からの権利侵害又は本著作物による第二者に対する権利侵害等、本著作物に関して紛争が発生した場合又は発生するおそれがある場合、本著作者及びオフィスはてなネットは相互に協力してこれに対処する。
(協議)
第9 条 本規定に定めなき事項及び本規定の各条項の解釈に疑義が生じた場合、本著作者及びオフィスはてなネットは、信義誠実の原則に従って協議し、これを解決するものとする。
附 則 この規定は、2024年 11 月 1 日から施行する。